固定残業手当 残業時間数を明示せよ!

 残業代削減策として、「管理監督者制度」や「固定残業手当制度」が利用されることがしばしば見受けられます。
 日本マクドナルド事件などを契機に「名ばかり管理職」問題がクローズアップされると、残業代削減策としての「管理監督者制度」より「固定残業手当制度」が多く利用されているようです。中には、基本給を最低賃金額まで抑えて、固定残業手当の割合をできる限り大きくして、残業代の発生を抑えている例も少なくありません。
賃金計算を簡略化するため、毎月、一定時間までの時間外労働の対価として(時間外労働がその一定時間に満たない場合でも)定額の時間外賃金を支払う旨を合意し、または就業規則でその旨を定めること自体は違法ではありません。
 それでは、「固定残業手当制度」を利用すれば、時間外手当を一切支払わなくて済むのでしょうか。
 固定残業制度を導入するうえでもっとも大事な考え方の一つが、固定残業手当に含まれる残業時間が何時間であるかを労働基準法に従って計算することです。固定残業制度を導入してもこの計算が間違っていると制度全体を否定される可能性があります。


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