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金具抜去のための再休業について

質問内容
大腿骨の骨折により休業していた従業員が、先日職場復帰したのですが、来月手術部位に入っている金具を抜去するために1週間の再入院をすことになっています。その場合、再入院の1週間について休業(補償)給付の請求はできるのでしょうか。

アンサー
労災事故による骨折で、骨折部位に装着した金具抜去のため再入院した場合、再発としてとる扱うこととされていますので、当該1週間において「休業する日」として賃金をうけないのであれば休業(補償)給付は支給されることになります。