令和4年度雇用保険料率のご案内

~年度の途中で変更になるのでご注意ください~

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号)が公布・施行
されました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は、
次のとおりです。
 保険料率が年度の途中(10月1日から)で変更となるため、ご注意ください。
 また、料率変更も踏まえた年度更新のご案内については、5月末から郵送します。


雇用保険料率
一般の事業
 ・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 9.5/1000
 (労働者負担分3/1000、事業主負担分6.5/1000)
 ・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 13.5/1000
 (労働者負担分5/1000、事業主負担分8.5/1000)
 
農林水産・清酒製造の事業(※)
 ・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 11.5/1000
 (労働者負担分4/1000、事業主負担分7.5/1000)
 ・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 15.5/1000
 (労働者負担分6/1000、事業主負担分9.5/1000)
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を
雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

建設の事業
 ・令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間 12.5/1000
 (労働者負担分4/1000、事業主負担分8.5/1000)
 ・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間 16.5/1000
 (労働者負担分6/1000、事業主負担分10.5/1000)

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