病気退職と休業期間満了による退職

雇用保険では、「病気による自己都合退職」と「休業期間満了による退職」は、同じ病気による退職なのに、離職区分に下記のように違いがあります。
 病気による自己都合退職 ⇒ 離職区分 3C「特定理由離職者」
 休業期間満了による退職 ⇒ 退職区分 2D「一般受給者」


 退職後、国民健康保険に加入する場合、この離職区分により、国民健康保険料の軽減措置を受けられるかが決まります。
 病気による自己都合退職 ⇒ 軽減措置の対象
 休業期間満了による退職 ⇒ 対象になりません。
同じ、病気による退職なのですが、雇用保険のとりあつかいの差で、退職後の負担に大きな違いが生まれます。
この「休職期間満了による退職」の方には、救済処置がないのでしょうか?
 実は、あります。
 退職日の翌日から30日を経過したあと、医師の証明書をもって、受給期間延長の申し出をすれば、この離職区分が、2Dから3Cに変更になり、晴れて、国民健康保険の軽減措置の対象者になります。
 軽減措置を受けることができれば、任意継続をするより安く保険料が抑えられるのではないでしょうか?
 最近、休業期間満了により退職される方が増えています。
 少しでも、多くの方が、救済されることを願っています。

離職区分とは

特定受給資格者


離職区分コード理由
1A11解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)
1B12天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
2A21特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
2B22特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
3A31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
3B32事業所移転等にともなう正当理由のある自己都合退職

特定理由離職者


離職区分コード理由
2C23特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
3C33正当な理由のある自己都合退職(3A、3Bまたは3Dに該当するものを除く)
3D34特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6か月以上12か月未満に該当する者)

一般受給資格者


離職区分コード理由
2D24契約期間満了による退職(2A、2Bまたは2Cに該当するものを除く)
2E25定年、移籍出向
4D40正当な理由がない自己都合退職
4D45正当な理由がない自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上)
5E50正当な理由がない自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上)
5E55正当な理由がない自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上)

コメント


認証コード7700

コメントは管理者の承認後に表示されます。