有給休暇取得時の通勤手当

(年次有給休暇中の給与)
第〇条 従業員が年次有給休暇を取得した場合、所定労働時間を労働したときに支払われる通常の給与を支給する。但し、年次有給休暇を取得した日における通勤手当は、原則、支給しないものとする。

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