月給制の場合の基礎日数の数え方(⑨欄及び⑪欄の書き方

A 日給月給制(その1)すべての月で基礎日数が同じケース

(ア) 会社カレンダーがあり、年間の出勤日数を元に 賃金 計算をする 場合
例えば、年間の出勤日数が244 日の場合、
244日÷ 12 カ月= 20.3 日 月の平均勤務日数は 20.3 日です。
どの月に欠勤した場合でも基本月額の20.3 分の 1 を 1 日分として控除する場合は、基礎日数は、21 日(小数点以下切り上げ)となります。
(イ) 1 日欠勤すると、どの月の欠勤でも 30 分の 1 で減額する場合
基礎日数は30 日となります。
(ただし、2 月のように 30 日ない月は、その月の歴日数を書きます。)
◎基礎日数が決まったら、欠勤していない月は基礎日数と同じ、欠勤控除をした月は、控除した日数を基礎日数から引き、休日出勤をした月は、基礎日数に休日出勤日数を足して、⑨欄及び⑪欄に書きます。

B 日給月給制(その2)月ごとに基礎日数が変わるケース

各月の稼働日を基準に欠勤控除の計算をする場合は、稼働日数が基礎日数になります。
この場合も、欠勤控除した月は基礎日数から引き、休日出勤をした日は基礎日数に足します。
(B の場合は、実際の出勤日数をそのまま記入すればよいことになります。)

C 完全月給=基本給から欠勤控除をしないケース

基礎日数の欄には、その月の歴日数を記入します。
欠勤すると、賞与の査定に影響する、皆勤手当が減る等でも、基本給が減額されなければ、完全月給です。


用語解説
① 日給月給制 賃金が 月額で 決められており、欠勤した場合は欠勤控除される。
② 完全月給制 賃金が月額で決められており、 欠勤控除はしない。
③ 日 給 制 賃金が 日額で 決められており、 出勤した日数分 が支払われる。
④ 時間給制 賃金が 時間額 で 決 められており、 勤務した時間数分 が支払われる。
(1 カ月 分をまとめて支払う場合でも、日額×出勤日数で賃金計算される場合は、日給制)
離職票に記入する時、月給制(①と②)は、⑫欄のA 欄に記入します。
日給制(③)や時給制(④)は⑫欄の B 欄に記入します。

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