2025.10.16
カテゴリ:助成金
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
- 支給要件に当たっては、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)に係る支給要領及び建設事業主等に対する助成金パンフレットを必ずご確認ください。
- 建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)の支給を受ける場合、この申請書は、次により技能実習等が終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内に管轄労働局又はハローワークに提出して下さい。
- 中小建設事業主がその雇用する建設労働者のみを対象に技能実習を実施したときは、この申請書により建設労働者技能実習コース(経費助成)の助成金及び建設労働者技能実習コース(賃金助成)の助成金の支給申請を一括して行って下さい。
- 中小建設事業主がその雇用する建設労働者と併せて中小建設事業主と直接の下請関係にある中小建設事業主(以下「下請中小建設事業主」という。)の雇用する建設労働者も対象に技能実習を実施したときは、次により助成金の支給申請を行って下さい。
- 下請中小建設事業主の雇用する労働者を算定対象として、元請中小建設事業主が経費助成を申請する場合は、下請中小建設事業主の当該労働者に対する賃金支払いの事実が確認出来る賃金台帳(写)等を添付して下さい。
- 元請中小建設事業主が実施した1日3時間以上の技能実習を、その雇用する建設労働者に受けさせた下請中小建設事業主の建設労働者技能実習コース (賃金助成)の支給申請については、当該下請中小建設事業主が別途本様式(建技様式第3号)により行うことになります。
- 中小建設事業主団体が実施した1日3時間以上の技能実習を、その雇用する建設労働者に受けさせた中小建設事業主団体の構成事業主又はその下請中小建設事業主の建設労働者技能実習コース(賃金助成)の支給申請については、当該構成事業主又は下請中小建設事業主が別途本様式(建技様式第3号)により行うことになります。
- この申請書には次の書類等を添付して下さい。
- 「受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の助成金支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1)」、通信制、eラーニングの場合は修了証
- 賃金台帳(写)、
- 就業規則(写)、雇用契約書(写)、休日カレンダー等の受講者の所定労働日及び所定労働時間が分かる書類(写))
- 出勤簿(写)、タイムカード(写)等の訓練期間中の出席状況を確認するための書類、
- 各所要費用の領収書(写し)、
- 実施日ごとの科目時間数が分かるカリキュラム
- 技能実習を登録教習機関等に委託して実施した場合は、技能実習委託契約書(建技別様式第3号)(写し)若しくは受講申込書(訓練名称・期間、委託費・受講料等が明記されたもの)(写し)
- 指導員・担当科目表(建技様式第3号別紙2)及び指導員の履歴書等(⑥-1「実習内容」が1又は5に該当する場合(登録教習機関等に委託する場合を除く。))
- その他労働局長が必要と認めるもの
※ 添付書類の写しについては、原本から転記及び別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し、記入しているもの、 または原本を複写機を用いて複写したものとする。コメント