金銭消費貸借契約書(返済免除特約付)
以下に、**一定期間勤務した場合に返済を免除する条項を適法性に配慮して設計した完成版(免除あり)**を作成しました。
※労基法第16条(違約金の定めの禁止)に抵触しないよう、**返済義務を原則とし、会社の裁量で免除する形式**にしています。
金銭消費貸借契約書(返済免除特約付)
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、甲の従業員〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、乙のスキルアップに要する費用の貸付について、以下のとおり金銭消費貸借契約を締結する。
第1条(貸付)
甲は乙に対し、業務に関連する能力開発及び資格取得等の費用として、下記金員を貸し付け、乙はこれを借り受けた。
金額 金 〇〇〇〇円
第2条(貸付日)
令和〇年〇月〇日
第3条(利息)
本貸付金は無利息とする。
第4条(返済方法)
乙は、本貸付金を次の方法により返済する。
1 返済開始日 令和〇年〇月〇日
2 返済方法 毎月 金〇〇〇〇円を給与から控除する方法により返済する。
3 最終返済期限 令和〇年〇月〇日
※給与控除は別途締結する賃金控除協定に基づき行う。
第5条(期限の利益の喪失)
乙が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は期限の利益を失い、甲は貸付金残額の返済を請求することができる。
(1)返済を怠ったとき
(2)退職したとき
(3)本契約に違反したとき
第6条(退職時の返済)
乙が退職する場合は、貸付金残額を退職日までに返済するものとする。
第7条(返済免除)
1 乙が貸付日から起算して満3年間継続して勤務した場合、甲は乙に対し、貸付金残額の返済を免除することがある。
2 前項の返済免除は、乙の勤務状況、会社への貢献度等を総合的に勘案し、甲が決定する。
3 返済免除を行う場合、甲は乙に対し書面により通知する。
第8条(遅延損害金)
乙が返済を遅延した場合、年14.6%の遅延損害金を支払う。
第9条(合意管轄)
本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲(貸主)
所在地
会社名
代表者 印
乙(借主)
住所
氏名 印
■社労士実務上の重要解説(極めて重要) 最も安全な運用方法(推奨)
以下の3点セットにしてください:
① 金銭消費貸借契約書(本書)
② 賃金控除協定
③ 資格取得支援制度規程