2026.08.21
カテゴリ:社会保険
算定基礎届の返戻理由
算定基礎届の電子申請で、下記のような理由で返戻になりました。
この会社は、月末締めの翌月10日支払で、4月1日に入社しました。算定基礎届では、5月10支給分と6月10日支給分の2か月分を申請しました。
3ヶ月間なかったので、途中入社の表示をしましたが、「途中入社」の意味をはき違えていたようです。
整理番号20 〇〇様については、備考欄の「4.途中入社」を選択されていますが、入力された内容では審査を進めることができませんでした。そのため以下の(1)(2)の対応をお願いします。
(1)備考欄の「9.その他」に「給与の締め日・支払日」を入力してください。
(2)途中入社により1カ月分の給与が支給されない月を除いた平均額を「修正平均額」欄に入力してください。(6月支払分が初月で1カ月分支給されない場合は資格取得時の報酬月額を修正平均額に入力してください)
なお、「4.途中入社」は、給与計算期間の途中で資格取得し、初月の給与が1カ月分支給されない場合に選択いただくことになっています。「4.途中入社」の選択が誤りの場合は選択を抹消してください。
※途中入社月と思われる月の報酬を算入しても標準報酬月額の等級に影響がない方は処理を進めています。
※返戻の対象者となった方のみ再申請してください。