住居の現物給与価額の算定にかかる取扱いの変更(令和8年10月1日より)

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
令和8年10月1日より、住宅の通貨への換算方法が改定されます。

2026年10月1日からの主な変更点

2026年10月1日以降は、計算単位と対象面積の考え方が以下のように変わります。

  1. 価額の単位
    • 変更前:畳1畳あたりの単価
    • 変更後:1㎡あたりの単価
  2. 対象となる面積の範囲
    • 変更前:居住用の部屋(居間・寝室など)のみ対象。台所・トイレ・浴室・廊下などは除外。
    • 変更後:住宅の床面積の合計(総面積)が対象。玄関、台所、トイレ、浴室、廊下なども含まれます(別棟の物置・車庫や共用部分は除く)

2026年10月1日の法改正により、計算対象となる面積が「居室のみ(畳数)」から「住宅全体の総床面積(㎡)」へと大幅に広がるため、現物給与価額が高くなり、結果として社会保険料の対象額(標準報酬月額への上乗せ分)が増えるケースが多くなります。

シュミレエーション

 今回は、以下の一般的なマンション(単身向け)をサンプルとして試算します。

  • 勤務地(事業所所在地): 大分県
  • 物件の仕様: 総床面積 40 ㎡(そのうち居室・寝室にあたる部分が 12 畳)
  • 従業員の自己負担額: 毎月 10,000円 を給与控除

●改定前(〜2026年9月まで)の計算
改定前は、キッチンや浴室、トイレ、廊下などを除いた「居住用の部屋(畳数)」のみをカウントします。

  • 現物給与価額の算出
      12畳 × 1,170円 = 14,040円
  • 標準報酬月額への上乗せ額(報酬算入額)
      14,040円(現物給与価額) - 10,000円(本人負担) = 4,040円
  • 結果:毎月の給与(現金)のほかに、4,040円 が社会保険料計算のベース(報酬)に上乗せされます。

●改定後(2026年10月以降)の計算
改定後は、玄関、キッチン、浴室、トイレ、廊下などもすべて含んだ「総床面積(㎡)」で計算します。

  • 現物給与価額の算出
    40㎡ × 530円(仮定単価) = 21,200円
  • 標準報酬月額への上乗せ額(報酬算入額)
    21,200円(現物給与価額) - 10,000円(本人負担) = 11,200円
  • 結果:毎月の給与(現金)のほかに、11,200円 が社会保険料計算のベース(報酬)に上乗せされます。

 今回のシミュレーションでは、総床面積で計算することによって上乗せ額が 7,160円増加 します。これにより、従業員・企業双方の社会保険料負担が段階的に高くなる(標準報酬月額の等級が1等級上がる)可能性があります。

注意点

 本人の負担額(社宅利用料)が「改定後の現物給与価額(例では21,200円)」と同額かそれ以上であれば、報酬への上乗せ額は 0円 になり、社会保険料への影響はありません。
実際の社内手続きに向けて、さらに詳細を詰めましょう:

  • 想定している社宅の正確な都道府県(都道府県ごとに単価が異なります)
  • 対象となる物件の「総床面積(㎡)」と「現在の畳数」
  • 従業員から徴収している実際の社宅利用料(円)

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