2019.11.07
カテゴリ:安全衛生法
健康診断の結果についての医師からの意見徴収
各種健康診断実施後の有所見者に対する医師等からの意見聴取はおすみですか?
労働安全衛生法では、健康診断の結果、有所見者への「医師等からの意見聴取」がぎむつけられています。
- 事業者は、”定期健康診断””特殊健康診断”等の結果「異常の所見があると診断された労働者」については、健診後3ヶ月以内に医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の4)
「異常の所見があると診断された労働者」とは、健康診断の結果、「異常なし」とされた労働者以外の者をいいます。 - 聴取した医師等の意見については、健康診断個人表に記載しなければなりません。(労働安全衛生法規則第51条の2第2項第2号)
- 事業者は、医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、労働時間の短縮等の「商業制限」や「要休業」等の措置をこうじなければなりません。
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