民法改正に伴う「身元保証書」への対応
民法が改正され、2020年4月1日に施行されることが決まりました。
改正された民法が効力を持つのは施行されてからですので今すぐの対応は必要ありませんが、施行後に身元保証書を取得する場合は注意が必要になります。
具体的には、次の2つの点が民法改正による注意点となります。
注意点1:
現在の身元保証書では必要ない極度額の記載をする必要がある。
注意点2:
身元保証書の取得にあたって、従業員から身元保証人に情報提供がされる必要がある。
以下で順番に内容をご説明します。
注意点1:
現在の身元保証書では必要ない極度額の記載をする必要がある。
極度額とは、「身元保証人が責任を負う金額の上限額」です。
民法改正によって、身元保証書に極度額を定めることが義務付けられました。
そのため、民法改正後に身元保証書の提出を求めるときは、必ず極度額を記載する必要があります。
従業員とのトラブルが発生したときは、どれだけ大きな損害でも身元保証人には極度額までしか請求することはできないことになります。
注意点2:
身元保証書の取得にあたって、従業員から身元保証人に情報提供がされる必要がある。
改正後の民法では、身元保証人がその従業員について身元保証するかどうかを判断するために、従業員から身元保証人に対し、一定の情報提供がされなければならないとされています。
ここで提供されなければならない情報は、その従業員の
「(1)財産や収支の状況」、
「(2)他の借金などの債務の有無と金額及び返済状況」です。
民法改正が施行された後にこれら2つの注意点を守らなかった場合、その身元保証書は無効となったり取り消されたりしてしまいますので、民法改正後は注意が必要です。
身元保証書の見本は、ダウンロード>様式集から取得することができます。