運動競技会、宴会、その他の行事に出席中の労災認定について

業務上外の認定は、一方において労働者の生活関係が業務上のそれとに分化している近代的労働関係を前提としつつ、他方では、業務上外の峻別しがたい現実の生活関係の分野について、個々に業務上外いずれかに割り切ろうとするものである。
このような点で、しばしば問題となるのは、運動競技会に出場中の災害や、宴会そのたの行事等に出席中の災害である。この種の事案の認定については、事柄の性質上、ここの具体的事情に即し、判断の具体的妥当性を期すべきことはいうまでもないが、各事案を通じて判断の統一性を維持するためには、つねに、さきの前提に立ちかえり、むしろ、この前提を貫くことを第一義とすべきであろう。特にこの種の事案においては、事業主側は労務管理上・取引上の必要性労から、労働者側は現実の拘束感等から、ともにそれぞれの意識において広く義務と観念される傾向がるので、判断の客観性を失わによう留意しなければなりない。

運動競技会に出場中の災害

 運動競技に伴う災害の業務上外の認定については、他の災害と同様に、運動競技がろうどうしゃの業務行為またはそれに伴う行為として行われ、かつ、ろうどうしゃの被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められ、運動競技に伴い発生した災害であっても、それが恣意的な行為や業務を逸脱した行為等に金する場合には業務上とは認められない。
 ここでいう「業務行為又はそれに伴う行為」には、運動競技会において競技を行う等それ自体が労働契約の内容をなす業務行為はもとより、業務行為に付随して行われる準備行為等及びその他出張に通常伴う行為等労働契約の本旨に則ったと認められる行為が含まれる。
そこで、労働者が運動競技に伴い被災した場合に、これが業務上となるためには運動競技が当該労働者の「業務行為」と認められる必要があるが、通達においてその判断要件が示されている。

運動競技に伴う災害の業務上外の認定について

「業務行為」とは以下の要件を満たすものであること
運動競技会出場に伴う災害について
労働者の運動競技会出場については、以下に掲げる「対外的な運動競技会」または「事業場内の運動競技会」の公文毎に次に掲げる要件のいずれをもみたすこと。
対外的な運動競技会
運動競技会出場が、出張又は出勤したとして取り扱われるものであること。

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