2か所以上から給与をもらっている人の年末調整と確定申告

最近は、ライフスタイルが変化して、2か所以上の会社から給料をもらっている人も増えてきました。2か所以上の会社から給料をもらっていると、税金関係が少し複雑になってきます。

(1)年末調整をどこで行うか
2か所以上から給料をもらっている場合には、そのうちのひとつを「主たる給与」とし、残りを「従たる給与」とします。一般的には、勤務時間が長く給料の多い会社の給料を「主たる給与」と考えます。年末調整は、主たる給与をもらっている会社に扶養控除等申告書を提出して行うことになります。
お問合せのケースでは、以前から働いていた会社で、毎年、年末調整をしていたようなので、年末調整は、引き続きその会社でしてもらうとよいでしょう。扶養控除等申告書は、1か所しか出すことができず、年末調整も1か所でしか行うことができないので、バイト先のほうでは年末調整を行いません。
何が違ってくるかというと、給与から天引きされる源泉徴収税額の計算の仕方が変わってきます。年末調整をしてもらうほうの会社の税率のほう安く、バイト先の税率のほうが高くなります。年末調整をしてもらうほうの会社では源泉徴収税額表の甲欄で計算し、バイト先のほうは乙欄で計算するという言い方をします。

(2)確定申告
年末調整は、毎月、源泉徴収されていた所得税を、1年間の分として計算しなおし、源泉徴収されていた税金が多すぎれば還付し、少なすぎれば追加で徴収するものです。
2か所以上から給料をもらっていると、主たる給与をもらっている会社の年末調整だけでは、1年間の税金を確定することができません。年末調整は、主たる給与をもらっている会社の分だけしか行うことができないからです。
2か所以上から給料をもらっている人は、自分で確定申告をして、最終的な1年分の給料で計算した所得税を確定しなければならないことになります。確定申告をするためには、給与をもらっている会社の源泉徴収票が必要になりますので、会社から源泉徴収票をもらったら、しっかり保管しておくようにしましょう。

(3)確定申告の必要ない場合
2か所以上から給与をもらっていても、従たる給与が年20万円を超えない場合には確定申告は必要ありません。
ただし、医療費控除や、ふるさと納税の寄付金控除を受けようと思う場合には、確定申告をする必要があります。

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