大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業(補助事業)のご案内

1 事業の概要
 県内建設業者等の就労環境改善や情報発信に関する取組を支援するため、就労環境改善のための設備等の導入(ハード)や就業規則等の見直し(ソフト)、自社の情報を発信するためのホームページ作成(情報発信)等に要する経費の一部を補助するものです。

2 対象事業者
 次の(1)~(4)のすべてに該当する者とします。

(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)次の1、2のいずれかに該当する者であること
 1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。
 2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。
(3)次の1、2のいずれかに該当する者であること
 1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
 2.大分県の建設コンサルタント業務等(測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務に限る。)に係る入札参加資格を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

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