法定休日を含む2日にまたがる勤務をした場合の残業代(割増賃金)の考え方

1 土曜日から日曜日(法定休日)にまたがる勤務をした場合
 土曜日の午後2時から午後10時までの8時間勤務し、その後も勤務を継続し法定休日である日曜日の午前5時まで勤務した場合を考えてみます。
 土曜日の午後2時から午後12時までは法定休日ではありませんので、午後2時から午後10時までの8時間は通常の労働日の労働時間として扱います。午後10時から午後12時までの2時間は、時間外労働時間及び深夜労働時間になりますので、時間外割増賃金及び深夜割増賃金(残業代)の支払義務が生じます。
 次に、法定休日は暦日(0時~24時)で判断されることから、日曜日(法定休日)の午前0時から午前5時までの時間は休日労働時間及び深夜労働時間となりますので、休日割増賃金及び深夜割増賃金の支払義務が生じます。

2 日曜日(法定休日)から月曜日にまたがる勤務をした場合
 日曜日の午後2時から午後10時までの8時間勤務し、その後も勤務を継続し法定休日ではない月曜日の午前5時まで勤務した場合を考えてみます。
 法定休日は暦日(0時~24時)で判断されることから、日曜日の午後2時から午後12時までは休日労働時間となりますので、休日割増賃金の支払義務が生じます。午後10時から午後12時までの2時間は、休日労働時間及び深夜労働時間となりますので、休日割増賃金及び深夜割増賃金の支払義務が生じます。
 次に、月曜日の午前0時から午前5時までは法定休日ではない通常の労働日の労働時間となりますが、1日の労働時間が8時間を超えていますので時間外労働時間及び深夜労働時間となり、時間外割増賃金及び深夜割増賃金の支払義務が生じます。

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