第11章 職業訓練
(教育訓練) 第65条 会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必要な教育訓練を行う。 2 労働者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。 3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも 週間前までに該当労働者に対し文書で通知する。
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