給与計算の「扶養親族等の数」の正しい数え方

扶養控除等の数の数え方

 扶養親族等の数に数えることができるのは、従業員本人(以下、「本人」)、その配偶者、その親族のうち、一定要件を満たす人です。
 要件を満たす人が1人いれば、通常、扶養親族等の数を「プラス1」でカウントしますが、配偶者や扶養親族が「同居特別障害者」にあたる場合のみ、「プラス2」でカウントします。

【扶養親族等の数:+1人】

  • 配偶者が源泉控除対象配偶者にあたる場合
  • 親族が控除対象扶養親族にあたる場合
  • 本人がひとり親・寡婦、勤労学生にあたる場合
  • 本人・配偶者・扶養親族が税法上の一般・特別障害者にあたる場合

【扶養親族等の数:+2人】

  • 本人・配偶者・生計を一にする親族が、特別障害者である配偶者・扶養親族と同居している場合



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