退職金規程(中小企業退職金共済制度により退職金を支払う場合)
(目的)
第1条
この規程は、就業規則〇〇条により、従業員の退職金について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
1 この規程は就業規則〇条に定める従業員に適用するものとする。また、フルタイムの契約社員であった者で、無期転換した者(無期雇用労働者)についても、この規程の対象とする。
2 次の各号に定める者は本規程を適用しない。
①パートタイマー・アルバイト
②契約社員
③嘱託社員
(退職金共済契約)
第3条
退職金の支給は、会社が従業員ごとに独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「中退共」という)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
(掛金月額)
第4条
退職金共済契約は、従業員ごとに、勤続年数に応じ次の表に定める掛金月額によって締結し、毎年4月に掛金を調整する。
勤続年数 掛金月額
3年未満の者 8,000円
3年以上の者 10,000円
(掛金納付月数)
第5条
1 新たに雇い入れた従業員については、就業規則〇条に定める試用期間を経過し、本採用となった月から、退職の月まで掛金を納付するものとする。
2 無期雇用労働者については、有期雇用から無期雇用に転換した月から、退職の月まで掛金を納付するものとする。
3 前各項にかかわらず、休職期間および業務上の負傷または疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を超えた場合、中退共の掛金納付を停止する。
(退職金の算定)
第6条
1 退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額とする。
2 就業規則〇〇条により懲戒解雇された者については、会社は中退共に退職金の減額を申し出ることがある。
(退職金共済手帳の交付)
第7条
従業員が退職し、または解雇されたときは本人(死亡のときはその遺族)に退職金共済手帳を遅滞なく交付する。
(退職金の受取方法)
第8条
1 中退共の掛金納付月数が12か月以上の者は、中退共より直接退職金の支給を受けることができる。
2 従業員が退職金の支給を受ける際は、従業員(死亡のときはその遺族)に交付する退職金共済手帳により、従業員が中退共へ請求し、その支給を受けるものとする。
(受給権者)
第9条
従業員が死亡した場合の遺族の範囲および順位は中退共の定める通りとする。
(廃止または減額)
第10条
この規程は、関係法令の改正、経済情勢の変化または会社の経営状況等により、必要がある場合には、廃止または支給額を減額することがある。
附則
(施行日)
この規程は、 年 月 日から施行する。