新たに2以上勤務者になったときの届出(管轄が異なる場合)

A管轄の年金事務所で、所得中の被保険者が、管轄が異なるB管轄の年金事務所で、あらたに被保険者になった場合
選択するA年金事務所へ、選択届と取得届(従)を提出する。

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