2024.03.20
カテゴリ:労務管理
1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書(例)_運送業
1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書
〇〇運輸株式会社代表取締役〇〇〇〇と〇〇運輸労働組合執行委員長〇〇〇〇(〇〇運輸株式会社労働者代表〇〇〇〇)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第4条第1項第1号ただし書の規定に基づき、拘束時間に関し、下記のとおり協定する。
記
1 本協定の適用対象者は、トラックの運転の業務に従事する者とする。
2 1箇月及び1年の拘束時間は下の表のとおりとする。なお、各月の起算日は1日とする。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間計 |
295 | 284 | 245 | 267 | 300 | 260 | 250 | 295 | 310 | 300 | 284 | 310 | 3,400 |
3 本協定の有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
4 本協定に基づき1箇月及び1年の拘束時間を延長する場合においても、1箇月の時間外休日労働時間数が100時間未満となるよう努めるものとする。
5 本協定に定める事項について変更する必要が生じた場合には、14日前までに協議を行い、変更を行うものとする。
令和6年3月20日
以上
〇〇運輸株式会社
労働者代表 〇〇 〇〇
又は〇〇運輸労働組合
執行委員長 〇〇 〇〇
○〇運輸株式会社
代衣取締役 〇〇 〇〇
1年、1か月の拘束時間(改善基準告示第4条第1項第1号、第2号)
【原則】
1年の拘束時間は3,300時間以内、かつ、1か月の拘束時間は284時間以内です。
【例外】
- 1年のうち6か月までは、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます。
- 1か月の拘束時間が284時間を超える月は聯足3ヶ月までとしなければなりません。
- 1か月の時間外労働及び休日労働の合計時間数が100時間未満となるよう努める必要があります。
(労使協定で定める事項) - ・協定の対象者 ・1年について各月及び年間合計の拘束時間・協定の有効期間 ・協定変更の手続き等