2以上勤務者が単事業所勤務者になった場合の手続きですが、喪失する事業所の資格喪失届を提出します。 主たる事業所を喪失する場合、資格喪失届を提出すると、自動的に従たる事業所での取得のやり直しを年金機構がしてくれます。保険証も自動的に発行されます。 この場合、被扶養者がいなければ、これで完結ですが、被扶養者がいる場合、従たる事業所での扶養届が必要になります。
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