賃金日額の計算

賃金日額は、離職前の最後の被保険者期間6ヵ月に支払われた賃金総額(ボーナス等は除きます)を180で除して計算するのが原則です(雇用保険法第17条1項)。ただし、時給・日給・請負給等を対象とする特例があります(同条2項)。
特例の趣旨は、時給制等の場合、算定期間中にたまたま欠勤が多いと、賃金日額が著しく低額となり、実態を反映しません。そうした不利益を緩和するのが目的です。
特例では、最後の被保険者期間6ヵ月に支払われた賃金総額を労働日数で割った額に70%を乗じます。


原則に従って計算した額(180日計算)と、この特例に従って計算した額(労働日数計算による額の70%)を比較し、高い方を賃金日額とします。
ただし、雇用保険の特例に関しては、「短時間労働者」については適用しないと定められています(「賃金日額の算定方法を定める告示」、昭50・労働省告示8号第4条)。


ここでいう短時間労働者とは、「通常の労働者と比べ1週間の所定労働時間が短く、かつ30時間未満である者」をいいます。
自身が、一般なのか短時間なのかを確認する方法は、離職票ー1で確認することができます。
短時間に該当する場合は、離職票ー1に「(短)」と「パートタイム」と表示されています。

原則
賃金日額=離職前6ヵ月の賃金総額(ボーナス等は除きます)÷180
特例
賃金日額=離職前6ヵ月の賃金総額(ボーナス等は除きます)÷労働日数×0.7

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