転職したときの高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付金の受給者が、1日もあけずに転職した場合の申請方法
ケース1
  前職の会社  当月締めの翌月支払い
  転職後の会社 当月締めの当月支払い
 このような場合、転職後の最初の月は、前職の会社と転職後の会社の給与が重複して支給されるため、合算して計算します。
必要な添付書類は、前職での給与明細書と転職後の給与台帳・出勤簿となります。
 対象の従業員から、前職での最後の給与明細の提出をお願いすることになります。

ケース2
  前職の会社  当月締めの翌月支払い
  転職後の会社 当月締めの翌月支払い
 このような場合は、転職後の会社での支給はありませんが、前職の会社の支給額いかんでは、対象になるため申請が必要になる場合があります。
 申請する場合は、転職後の会社が、従業員から前職の給与明細を預かり、申請することになります。

 再就職に伴う、継続申請は、ハローワークから案内が届きますので、採用した従業員が、高年齢雇用継続給付金の対象者であることは、把握できると思いますが、採用後の最初の申請には、前職とのからみがあるので、注意が必要になります。

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