月の途中で昇給した場合の月額変更届

計算期間の初日なら問題ないのですが、表題のケースのように計算期間の途中での昇格の場合は、昇給した月については「含めず」その翌月を初月として3ヶ月間の平均を見ることになります。

 このことについては、日本年金機構が出している「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」で触れています。「昇給・降給した給与が実績として1ヶ月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3ヶ月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行う」としています。

 つまり、「1ヶ月分確保」となっているので、昇給後にまるまる1ヶ月間昇給後の給与が支払われた月からカウントするということになります。

 そのため、月の途中で昇給した場合は、その中途半端な月は含めず、その翌月からカウントするということになります。

 正直、細かくて、わかりにくい部分ではありますが、ミスしないように、注意してください。

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